インターナショナルスクールの定義

インターナショナルスクールの定義

インターナショナルスクールの名称は、一般名詞であり、英会話スクールから幼児向け保育施設まで幅広く使われている。

そこで、本書におけるインターナショナルスクールの定義をする。

文部科学省の審議会の記録では、インターナショナルスクールの規定を次のように審議している。

インターナショナルスクールについて、法令上特段の規定はないが、一般的には、主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられている

出典: http://www.mext.go.jp

インターナショナルスクールについて法令上の規定がないが、現状において文部科学省、国際学校図書協会などの大枠から本書では、インターナショナルスクールについて次のように定める。

“インターナショナルスクールとは、独立した運営の下、多国籍、多言語の国際移動性の高い生徒を含めた生徒に対し、国際的な教育環境の下で国際的なカリキュラムを多言語を指導言語として提供している。”

  1. Transferability of the student’s education across international schools.

 インターナショナルスクール間での教育の相互移転性

  1. A moving population (higher than in state schools or public schools).

 生徒の移動数 (公立学校や私立学校よりも高い)

  1. Multinational and multilingual student body

 多国籍、多言語の生徒

  1. An international curriculum.( e.g. IB – DP, MYP, PYP)

 国際的なカリキュラム(例えばIB – DP、MYP、PYP)

  1. International accreditation (e.g. CIS, IBO, North Eastern ASC, Weston Ass. of Schools and colleges were mentioned by the group).

 国際的認定機関よる認定(例えば、CIS, IBO, North Eastern ASC, WASC)

  1. A transient and multinational teacher population.

 短期的で多国籍な教員たち

  1. Non-selective student enrollment.

 選抜試験のない入学

  1. Usually English or bilingual as the language of instruction.

 英語または多国語を指導言語とする。

参考資料:文部科学省「インターナショナルスクール等の現状について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/06042105/007.htm

小林哲也著 「国際化と教育」 放送大学教育振興 (中公新書)

日本経団連 「インターナショナルスクール問題についての提言」2002年6月14日

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/031/honbun.html

国際学校図書館協会 2009年の基準項目リスト

http://iaslonline.ning.com/group/regioninternationalschools/forum/topics/how-to-define-an-international

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